■用途
1,3-ジチオラン-2-イリデンマロン酸ジイソプロピル(以下「イソプロチオラン」と表記します)は、常温で白色の固体です。イネいもち病、小粒菌核病や果樹の白紋羽病などの病害防除に使われる殺菌剤の有効成分(原体)です。製品は、乳剤、粉剤、粒剤やとして製剤化されています。
イソプロチオランのいもち病菌に対する殺菌効果は、病原菌のりん脂質の合成を阻害することで発揮されます。殺菌効果のほかにも、イネのムレ苗防止、根の伸長促進や登熟向上等の植物調節剤としての効果もあることから、主に水田で使われていますが、一部はゴルフ場等でも使われています。また、シカや野ウサギによる杉やひのきの食害防止剤や野ネズミによるりんご樹の食害忌避剤にも、イソプロチオランを含むものがあります。
■排出・移動
2010年度のPRTRデータによれば、わが国では1年間に約86トンが環境中へ排出されたと見積もられています。ほとんどが
農薬の使用に伴って排出されたもので、ほとんどが土壌へ排出されました。この他、化学工業の事業所から廃棄物として約1.0トンが移動されました。
■環境中での動き
イソプロチオランは、環境中では比較的安定しています1)。また、土壌に吸着されやすく、土壌中に長くとどまる傾向があります1)。水田土壌中におけるイソプロチオランの半減期は、約100日と報告されています1)。大気中では化学反応によって
分解され、7〜8時間で半分の濃度になると計算されています2)。
■健康影響
毒 性 動物試験によると、イソプロチオランを取り込むことによる影響は、主に肝臓に認められ、繁殖能への影響、催奇形性や変異原性は認められませんでした3)。イヌにイソプロチオランを1年間、口から与えた実験では、肝臓重量の増加、体重増加の抑制、副腎や甲状腺重量の増加が認められ、この実験結果から求められる口から取り込んだ場合のNOAEL(無毒性量)は、体重1 kg当たり1日10 mgでした3)。
この実験結果から、2008年に食品安全委員会は、イソプロチオランのADI(一日許容摂取量)を体重1 kg当たり1日0.1 mgと再評価しています3)。この再評価に基づいて、水道水質管理目標値は見直され、平成22年4月1日から目標値が変更されました。水質要監視項目の指針値は、再評価前のADI(体重1 kg当たり1日0.016 mg)に基づいて設定されています4)。なお、2010年に食品安全委員会は評価書第2版を公表しましたが、ADIに変更はありません。
体内への吸収と排出 人がイソプロチオランを体内に取り込む可能性があるのは、食物や飲み水などによると考えられます。体内に取り込まれた場合は、ラットやマウスの実験によると、代謝物に変化し、72時間以内に、主に尿などに含まれたり排せつされたり、一部は呼気とともに吐き出されたと報告されています5)。また、1年間の連続投与においても、組織や臓器への蓄積は認められなかったことが報告されています5)。
影 響 食品を通じたイソプロチオランの
理論最大摂取量は、1日0.6587 mgと算出されています6)。これは体重50 kg換算のADI(体重1 kg当たり1日0.1 mg)の13.2%に相当します。また、水道水から水道水質管理目標値を超える濃度のイソプロチオランは検出されておらず、食物や飲み水を通じて口から取り込むことによる人の健康への影響は小さいと考えられます。
なお、これまでの測定では、大気中からイソプロチオランは検出されていません。
■生態影響
環境省の「化学物質の環境リスク初期評価」では、藻類の生長阻害及びミジンコの繁殖阻害を根拠として、水生生物に対するPNEC(予測無影響濃度)を0.01 mg/Lとしています2)。河川から過去にこのPNECを超える濃度のイソプロチオランが検出されたことがあり、環境省は河川ではイソプロチオランを詳細な評価を行う候補としています2)。海域ではこのPNECを超える濃度は検出されたことはありませんが、検出下限値がPNECの値に近いため、検出下限値を見直した上で、海域における環境中濃度の測定を優先的に行う必要があるとしています2)。
なお、イソプロチオランは魚類に対する有害性からもPRTR制度の対象物質に選定されていますが、上記のPNECは魚類の有害性から導くPNECより低い値2)で、より安全側に立った評価値として設定されています。
| 性 状 |
白色の固体 |
生産量7)
(2010年)※ |
国内生産量:約1,100トン(原体)
輸 出 量:約920トン(原体),約690トン(製剤) |
排出・移動量
(2010年度 PRTRデータ) |
環境排出量:約86トン |
排出源の内訳[推計値](%) |
排出先の内訳[推計値](%) |
| 事業所(届出) |
0 |
大気 |
0 |
| 事業所(届出外) |
0 |
公共用水域 |
0 |
| 非対象業種 |
100 |
土壌 |
100 |
| 移動体 |
− |
埋立 |
− |
| 家庭 |
− |
(届出以外の排出量も含む) |
| 事業所(届出)における排出量:約0.011トン |
業種別構成比(上位5業種、%) |
| 化学工業 |
100 |
| − |
− |
| − |
− |
| − |
− |
| − |
− |
| 事業所(届出)における移動量:約1.0トン |
移動先の内訳(%) |
| 廃棄物への移動 |
100 |
下水道への移動 |
− |
| 業種別構成比(上位5業種、%) |
| 化学工業 |
100 |
| − |
− |
| − |
− |
| − |
− |
| − |
− |
PRTR対象 選定理由 |
経口慢性毒性,作業環境許容濃度,生態毒性(魚類) |
| 環境データ |
大気
- 化学物質環境実態調査:検出数0/52検体(検出下限値0.000015 mg/m3);[1992年度,環境省]8)
水道水
- 原水・浄水水質試験:水道水質管理目標値超過数;原水0/1080地点,浄水0/1040地点;[2009年度,日本水道協会] 9)10)
公共用水域
- 公共用水域水質測定(要監視項目):指針値超過数0/941地点(報告下限値0.004 mg/L);[2010年度,環境省]11)
- 要調査項目存在状況調査:検出数30/30地点,最大濃度0.001 mg/L;[2010年度,環境省]12)
- 化学物質環境実態調査:検出数73/81検体,最大濃度0.0018 mg/L;[2005年度,環境省]8)
地下水
- 地下水質測定(要監視項目):指針値超過数0/281地点(報告下限値0.004 mg/L);[2009年度,環境省]13)
底質
- 化学物質環境実態調査;検出数8/78検体,最大濃度0.034 mg/kg;[1992年度,環境省] 8)
生物(魚)
- 化学物質環境実態調査:検出数;0/15検体(検出下限値0.0010 mg/kg);[2005年度,環境省] 8)
その他
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| 適用法令等 |
- 水道法:水道水質管理目標値0.3 mg/L以下(農薬類;イソプロチオラン)
- 水質要監視項目指針値:0.04 mg/L以下
- ゴルフ場使用農薬に係る暫定指導指針値:2.6 mg/L(排水口)
- 食品衛生法:残留農薬基準 例えば,米(玄米)10 ppm,りんご0.05 ppm
- 日本産業衛生学会勧告:作業環境許容濃度5 mg/m3
- 農薬取締法:登録農薬
- 農薬取締法:水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(0.92 mg/L)
- 農薬取締法:水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(0.26 mg/L)
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注)排出・移動量の項目中、「−」は排出量がないこと、「0」は排出量はあるが少ないことを表しています。
※本物質の生産量は2010年農薬年度(2009年10月〜2010年9月)のものです。
■引用・参考文献
■用途に関する参考文献
■適用作物に関する情報